離婚
「離婚したいけれど、配偶者が応じてくれない」とお困りではありませんか?
相手が同意しなくても、「法律上の離婚原因」があれば、
裁判所が離婚を認めることがあります。
配偶者の同意がないからといって、離婚が絶対にできないわけではありません。
受付時間|9:00~17:00
「離婚したいけれど、配偶者が応じてくれない」とお困りではありませんか?
相手が同意しなくても、「法律上の離婚原因」があれば、
裁判所が離婚を認めることがあります。
配偶者の同意がないからといって、離婚が絶対にできないわけではありません。
「養育費を払ってもらえない」といった相談が多いのが現状です。
養育費の金額や支払い期間は正確に設定し、未払いの場合は法的措置を
講じる必要があります。
また、収入の変動や子供の成長に応じて、養育費の見直しも必要になる
ことがあります。
婚姻費用には、衣食住の費用に加え、出産費、医療費、
子供の養育費や教育費などが含まれます。
収入が多い方が生活費や子供の養育費を負担する仕組みで、
夫婦の一方が収入が少ない場合でも、別居中に生活費を請求できます。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を分けることです。
対象となるのは現金、預貯金、不動産(家や土地)、株式、
有価証券(株や投資信託など)、車両、家財道具、退職金(離婚時期により一部
含まれる場合があります)、企業年金、生命保険などです。
基本的には夫婦で2分の1ずつ分配され、専業主婦でも財産分与を受ける
権利があります。
離婚後2年以内の請求のみが有効ですので、お早めにご相談ください。
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弁護士は離婚に関する法律の専門家です。
適切な金額の算定や正当な権利の主張において、法的な知識と経験をもとに適切なアドバイスをさせていただきます。
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永井法律事務所は「女性専門の離婚弁護士」として、ご依頼者様のお悩みをじっくりお伺いします。
お話をするだけでも気持ちが軽くなり、精神的なサポートも提供できると考えています。
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離婚に関する事務手続きや話し合いの負担を軽減できます。
弁護士が交渉や手続きを代行することで、ストレスや手間を減らすことができます。
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